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借用書

男女間・友人間のお金の貸し借り

別れた彼にお金を貸していたが返してくれない。
友人にお金を貸したが返してくれない。

当社に寄せられる「金銭トラブル・債権回収」のご相談の中で、一番多い内容は男女間、友人間におけるお金の貸し借りに関する相談です。

男女間

一番多いのは、一緒に住んでいた相手にお金を貸したが、返してもらえない。というケースです。一緒に住んでいるという信頼感と言い難いという理由から口約束で、小出しに貸していくうちに金額が膨れてしまい、いざ破局となると憎悪も混じった金銭トラブルとなってしまします。そして意外に多いのは現金の貸し借りだけではなく、相手のためにキャッシングローンでお金を借りて工面したために別れた後も、そのローン返済をしなければならないというケースです。相手の居場所がわかっているうちはまだ良いですが、わからなくなった場合に返してもらえるという保障もないまま支払に追われてしまうという最悪の事態になります。このような相談は身内や友人にも言えない方が多く泣き寝入りするしかないと一般的には言われていますが、情報を整理し早めに対応することによって解決することは十分に可能です。

友人間

友人間の金銭トラブルで一番多いのは、保証人絡みのトラブルです。友人に頼まれて融資などの際に保証人になってしまったために、友人が払えなくなってしまった後の支払を代わりにしなければならなくなったというケースです。友人が事業の破綻とかの理由で支払の肩代わりを懇願してきたのならまだ良い方ですが、いきなりいなくなってしまうケースが多く、その場合は保証人が払うしかありません。金額によっては自己破産にまで追い込まれてしまうケースもあります。また、「給料日に返すからといあるから」と言われて貸したお金が積もって多額になってしまうケースもあります。返済の催促をすると逆に人間性を批判されたり、そのことを回りに言いふらされたりすることもあります。このような事態に巻き込まれた場合は諦めるしかないと言われていますが、情報を整理し早めに対応することによって解決することは十分に可能です。

対 応

まずは以下の点について整理・確認をしてみてください。

  1. 借用書(簡単な手書のようなメモでも構いません)があるかどうか。
  2. 貸した年月日のメモはあるかどうか。
  3. 貸したことを知っている第3者(共通の友人)はいるかどうか。
  4. 相手とまだ連絡がとれているかどうか。
  5. 相手の情報をどこまで把握しているかどうか。(自宅、実家、勤務先等)
  6. 共通の友人と連絡がつくかどうか。

まずは以上の点を冷静になって整理し確認した上で当社へご相談下さい。司法の専門家からも諦めるしかないと言われた債権も回収は十分に可能です。

借用書の書き方

【借用書は絶対不可欠!?】

金銭問題発生は国内で大小を含め1日30万件と言われています。
ここで、重要となるのは、「借用書」の有無なのです。
借用書がない場合は、金銭の借用があったかどうかが始めの問題となり、相手側が借りていないと主張し、特に証明するものがなければ借金自体の存在がなくなってしまいます。
たとえ親族間・友人間であっても返して欲しいと思ったら必ず借用書を作成しましょう。

【借用書の書き方】

用紙や書き方に別段特定ものを使用しなければいけないというような決まりはないようです。
但し、最低限の必須事項があります。

  1. 冒頭に「借用書」と書く。
  2. 貸主・借主・連帯保証人の氏名住所を記入・捺印する。
  3. 作成日を書く。
  4. 元金をいつまでに返すかを記入する。
  5. 利息を決める。
  6. 印紙を貼り、割印をする。
  7. 借主の印鑑証明や運転免許証のコピーを預る。
  8. 公正証書作成のための委任状をもらう。

1から4は必ず記入しましょう。
5から8は文房具屋さんなどで取り扱っている「契約書式」「金銭借用証書」「公正証書作成委任状つきの金銭消費賃借契約証書」を購入し作成して下さい。

法的効果や文章作成についての質問や詳細は、行政書士や法律事務所のホームページなどで確認して下さい。

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