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借金

大好きなブラジルの人が起こした事件

飯田市鼎切石の切石郵便局で12日起きた強盗容疑事件で、飯田署と県警捜査1課などは13日、同容疑で、ブラジル国籍で愛知県豊橋市岩屋町、人材派遣会社社員マルセロ・ドミンゲス・デ・パウラ容疑者(39)を豊橋市内で逮捕し、同署に移送した。容疑を大筋で認めているという。調べによると、同容疑者は12日午前9時40分前、同郵便局に包丁を持って押し入り、局員たちを脅して現金103万円余を奪った疑い。動機について「数百万円の借金があり、金に困ってやった」などと供述しているという。自宅で50万円以上の紙幣が見つかり「奪った金の一部」と認めているという。同署などによると、同容疑者は昨年1月まで、飯田市内を流れる松川を挟んで現場と対岸の同市松川町に住んでいた。犯行後、郵便局から走って逃げ、さらに電車とタクシーを使って当日中に豊橋市に帰宅、包丁は途中で捨てた-などと供述しているという。同署は、県警機動捜査隊や鑑識課も含めた約100人態勢で調べ、現場近くのJR飯田線切石駅前の駐車場で、12日朝から止めたままの乗用車を見つけた。所有者は同容疑者で、住所などが判明。13日朝に捜査員が自宅を訪ね、愛知県警豊橋署で事情を聴いていた。被害金額は、脅された局員が投げた100万円の束のほか、事務室内にあった現金約3万6000円も含まれていることも確認された。」
 このような事件が起きると、他の外国人の方々も日本での生活がしずらくなりますよね。
これからは世界中の人々が国籍や民族を越えて助けあっていかなければならに時代ですから。
(信濃毎日新聞より抜粋)
http://www.shinmai.co.jp/news/20080614/KT080613FTI090011000022.htm

借用書の書き方

【借用書は絶対不可欠!?】

金銭問題発生は国内で大小を含め1日30万件と言われています。
ここで、重要となるのは、「借用書」の有無なのです。
借用書がない場合は、金銭の借用があったかどうかが始めの問題となり、相手側が借りていないと主張し、特に証明するものがなければ借金自体の存在がなくなってしまいます。
たとえ親族間・友人間であっても返して欲しいと思ったら必ず借用書を作成しましょう。

【借用書の書き方】

用紙や書き方に別段特定ものを使用しなければいけないというような決まりはないようです。
但し、最低限の必須事項があります。

  1. 冒頭に「借用書」と書く。
  2. 貸主・借主・連帯保証人の氏名住所を記入・捺印する。
  3. 作成日を書く。
  4. 元金をいつまでに返すかを記入する。
  5. 利息を決める。
  6. 印紙を貼り、割印をする。
  7. 借主の印鑑証明や運転免許証のコピーを預る。
  8. 公正証書作成のための委任状をもらう。

1から4は必ず記入しましょう。
5から8は文房具屋さんなどで取り扱っている「契約書式」「金銭借用証書」「公正証書作成委任状つきの金銭消費賃借契約証書」を購入し作成して下さい。

法的効果や文章作成についての質問や詳細は、行政書士や法律事務所のホームページなどで確認して下さい。

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