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債権回収
費用について
まずは、お気軽に状況をお聞かせ下さい。
通常、債権回収に費やす費用を冷静に考えた場合、債権額の5~20%(訴訟費用、調査費用等含)に押さえるべきであると思います。この考えの基、費せる予算を依頼者様と相談した上で取り組ませていただいております。当社が行う「金銭トラブル・債権回収」は調査業務で培ったノウハウをベースに行います。最も多いケースとしましては、「債務者と連絡がとれなくなってしまった」というご相談ですが、その場合は行方調査の費用をいただいております。お問い合わせをされるほとんどの方が費用のことを気にされていますが、情報量と状況によって違いますのですぐにお答え出来ないことをどうかご理解下さい。また、「後で多額な費用を請求されるのでは?」と心配されている方も多いようですが、ご依頼をお受けするにあたり契約書を交わさせていただきますので、後から取決め以外の料金を請求することは一切ありませんのでご安心下さい。
成功報酬制度について
当社の「金銭トラブル・債権回収」の成功報酬制度とは債権回収に必要な情報を入手するための調査を成功報酬で行い、債権回収が出来た時のみ料金をいただく制度のことです。債権内容と相手の状況によってはお受けできない場合もありますので、まずは状況をお聞かせ下さい。
料金後払いについて
当社の「料金後払いシステム」は債権を回収出来た時にいただく成功報酬制度とは違います。委任された業務内容を後払いにてお受けするというシステムです。実際に業務を行ったのかどうかわからないような無責任な報告をする業者が多いため、当社では必ず実際に行った委任内容を報告書にして依頼者様に報告するように致しております。
債権回収Q&A
Q1. 債務者が自己破産すると言っているがどうしたら良いか?
A1. 債務者が自己破産の申立てをした場合、債権者はこれを止める手段はありません。
そして、破産宣告がなされ、その後、免責が確定すると債権の取立ては不可能となります。ただし、詐欺破産の場合やギャンブル等の免責不許可事由がある場合には免責は認められず、引き続き債権回収ができることになります。また、債務者に財産があれば、破産手続きにより、これを売却・換金して、債権者の債権額に応じて公平に分配されます。なお、保証人が要れば保証人についても破産しない限り請求は可能です。
Q2. 債務者の自己破産申立てに異議を述べたいがどうしたらよいか?
A2. 債務者が自己破産する場合、裁判所より「意見聴取書」というものが送られてくる場合があります。この意見聴取書は、破産の宣告をするかどうか裁判所が判断するための資料となります。意見聴取書に「破産宣告しないでくれ」などとは書けません。問われている項目に事実を記載するだけです。破産宣告をするかどうかは、裁判所が判断することだからです。ただし、破産者(債務者)の免責申立てに対して、債権者から異議申立ては可能です。ただ、その異議申立てに対して、裁判所は必ずしも免責不許可の決定(免責許可にならないと債務は残る)を下すわけではありません。異議が認められれば、免責不許可(ギャンブルによる浪費など)になりますが、破産者の約9割が免責許可を得ている状況では、難しいといえます。
Q3. 自己破産で免責手続き中に強制執行は可能か?
A3. 自己破産にも2つの方法があります。1つは財産が破産手続きの費用も出ない程度で、同時廃止の場合です。この場合、破産宣告と同時に破産手続きは終了します。
もう1つは、財産がある場合で、破産管財人が入って財産を処分・換金し、債権者に配当します。この場合、債務者の財産は破産管財人に委ねられますので、強制執行は禁止されます。前者の同時廃止の場合、破産宣告後、免責手続き中の給料等の債権や財産の執行は、学説上の異論もありますが、一応可能とされています。また、最高裁判所の判例もこれを認めています。
Q4. 借主が死亡した時は、どうすればよいですか?
A.4 債務者が死亡した場合、その債務は相続人に相続されます。通常は、被相続人(死亡した人)の財産(遺産)があるでしょうから、その中から支払ってもらうことになります。しかし、財産がない場合、相続人に各相続人の相続分に応じて請求する事になります。ただし、債務が多いことを理由に相続の放棄や限定承認といった手段を相続人がとることがあります。相続放棄の場合は、相続放棄をしなかった(または次順位)相続人への請求、限定承認の場合は被相続人の財産の範囲で債権回収をすることになります。
Q5. 債務者が財産名義を妻に変えてしまったが、どうすればよいですか?
民法424条では「債権者は債務者がその債権者を害する事を知りて為したる法律行為の取消を裁判所に請求する事を得」と定めています。これを法律用語では詐害行為取消権と呼んでいます。この場合、債務者が債権者から強制執行をかけられることを回避する為、妻に贈与したことが明らかであれば、詐害行為となり、この贈与は裁判所に請求して取り消すことが可能です。取消権はその事実を知ってから2年間で消滅しますので、ご注意下さい。
Q6. 債務者が財産の大半を親戚に贈与したのですが……
A.6 債務者が債権者を害する事を知りながら所有する財産の贈与を行ったような場合は、詐害行為となり、これを取り消すことができます(民法424条)。この場合には、裁判所にその行為の取消しを請求する裁判を起こさなければなりません。
Q7. 利息の約束がないと利息は取れないのでしょうか?
A.7 どちらか一方が会社(商人とされている)の貸借ならば、利息の約束が無くても、年6分の商事の法定利息を請求する事が可能です(商法513、514条)。また、売買代金ならば、支払期日までは利息債権は発生しませんが、支払期日を過ぎると債務不履行による損害賠償として年6分の遅延損害金を請求できます(同419条)
これが親戚、友人間の貸借ならば、あらかじめ利息の約束がないと無利息になります(民法587条)。ただし、期限を決めて催告したにも関わらず、支払わない場合は年5分の遅延損害金をとることが可能です。
Q8. 倒産した個人会社の社長から回収したいのですが……
A.8 株式会社とは名ばかりで、実質的には個人商店という会社は多く存在しています。
そして、会社の債務については社長個人は一切責任を取らないというケースもあります。これに対して、最高裁判所は「法人格が全く形骸化にすぎない」場合で「法律の適用を回避する為に濫用される場合」には、法人格を否認し、取引相手は会社の背後にある個人(社長)に責任追及できることがあると判決しています。ただ、どのような場合に法人格が否認されるかの判断は困難ですので、弁護士等の専門家に相談する事をお勧めいたします。
Q9. 下請の事故の責任を元請に請求したいのですが、どうしたらよいでしょうか?
A.9 民法は、自分の使用する従業員が仕事中に他人に損害を与えた場合は使用者が責任を負うという使用者責任を定めています(715条)。下請会社の社員は元請会社と雇用関係はありませんが、業務上の指揮監督関係がある場合には、元請会社の使用者責任が認められる場合があります。元請会社が現場に出向いて指図をするなど指揮監督関係がある場合はもちろん、下請人の従業員がした行為の結果を予見できた場合、下請会社の従業員に対し間接的に指揮監督権を保有している場合も、元請人の使用者責任を判例で認めています。
Q10. 運転手が債権を受領して行方不明になってしまったが再度の請求は?
A.10 債権の支払は、受領権限のあるものに対して行わないと、弁済の効力は発生しません。もちろん、本人に弁済すれば問題ありませんが、ビジネスの世界では代理人が受領するのがほとんどです。問題は、その代理人に受領の権限があったかについてです。すなわち、会社がその運転手に受領権限を認めていたかどうかです。
前にも運転手に受領権限を認めていた事実があれば、権限を越えた表見代理(民法110条)が認められる可能性があります。そうなると重ねて債権の請求はできないことになります。
Q11. 保証人に請求したら「覚えがない」と言われてしまったが……
A.11 最も望ましい保証の取り方は、保証人と債権者が対面して保証人の印鑑を押してもらうことです。それができないのであれば、保証人に電話連絡し、保証の意思確認を行い、かつ書類で保証人になってもらった旨のお礼を述べておくことです。
債務者が勝手に保証人の印鑑を使用して契約書に判を押したというのであれば、私文書偽造罪になります。
Q12. もらった手形が不渡りになったときの回収方法は?
A12. 手形は、売買代金の支払い、借入金の返済など、何らかの原因があって振り出されます。この元になるものを「原因債権」と呼びます。この手形の支払を受ける為に取引銀行へ手形を支払呈示し、この支払いが拒絶されることを不渡りといいます。
手形が不渡りになっても、振出しの原因となった債権は消滅するわけではありません(手形を代物弁済として受け取った場合は別)。手形が不渡りになったら、手形の振出人と話し合い、どのようにして債権を払ってくれるか交渉する事が必要です。
話し合いがまとまらなければ、裁判を起こして回収を図ることになります。
Q13. 売掛金の支払いができない腹いせに殴ってしまったが、その損害賠償債務と売掛金の相殺は可能でしょうか?
A13. 故意又は過失によって、相手の身体又は財産に損害を与えた場合は、不法行為となり、損害賠償の責任を負うことになっています(民法709条)。同時に民法では債権者と債務者がお互いに債権を持っており、弁済期が到来している場合には対等額で相殺できると定めています(505条)。しかし、この場合の売掛金債権者が負担している債務が不法行為により生じたものである場合には、自分の債権と相殺する事は禁止されています(509条)ので、債務者は相殺の主張ができません。堂々と売掛金の支払を請求して下さい。
Q14. 200万円のダイヤの指輪の代金を妻に請求したら、「勝手に買ったものだ」と言い支払拒否されたのですが……
A14. 妻の行った売買について夫が責任を負うのは、日常生活をする上で、通常必要とする費用に限られています。民法の規定では、これを「日常家事債務」として、夫婦の連帯責任としています。「食料品を購入した」「衣料品を買った」というのでしたら問題ないのですが、給料が50万円の会社員の家庭でしたら、「200万円のダイヤの指輪の購入」は日常家事債務とは到底認められるものではありませんので、夫には請求できません。
Q15. 下請代金を請求したら、今後「賠償額の予定」を約束するように言われたが、どうしたらよいでしょうか?
A15. 納期の遅れや納品できない場合に備え、あらかじめその場合の損害賠償額の予定しておくのが賠償額の予定です(違約金も同じ)。親会社は、賠償額の予定があると、約束が履行されなかった事実を証明するだけで、約束された賠償額を請求する事ができ、損害を受けたことの証明は不要です。問題は、納期遅れや納品できなかったことが、不可抗力であった場合で、よほどの立証ができない限り賠償しないのが通常です。もう一度親会社に賠償額の予定の申入れの理由を確認するなどして、双方、話し合うより他はありません。
Q16. 貸金請求を放置していたら時効になってしまったが……
A16. どのような債権でも一定期間放置すると、時効により消滅します。貸金に関しては、個人同士で10年、会社同士や会社と個人の場合は5年を経過すると消滅します。では、時効により消滅した債権は永久に回収できないかといえば、そうではありません。万が一、相手に請求した際「今は支払えないけど待ってくれ」と言ってくれば時効の利益を放棄したことになり、債務者は支払義務を負います。
また、債務者に対して債務を持っていれば、時効にかかった債権で相手方の債務を相殺する事が可能です(弁済期が来ていることが必要)。
Q17. 父親の死亡で預金債権を下ろしに行ったら注文をつけられてしまった
A17. 金融機関へ預けられている預貯金は、通帳と印鑑さえあれば誰でも引き出すことが可能です。父親の死亡後でも、相続人であれば預貯金の請求は可能です。しかし、金融機関側が、上記のような事情を知っている場合は、その請求行為が正式な相続人の行為であるか確認します。そのため、金融機関側では、戸籍謄本、相続人全員の印鑑が押されている払戻請求書(印鑑証明付き)などの書類の提出を求めます。また、例えば、引き出したお金が病院費用や葬儀費用に充当する為であっても、相続人全員の同意を得ていなければ、後に相続人同士の遺産分割でもめる原因になりますので、死亡した父親の預貯金に手を付ける場合には十分に話し合い、その扱いについて決定する事が必要です。
Q18. 敷金を家主が返してくれないのですが、どうしたらよいですか?
A18. 敷金は借家契約の際に、賃借人が家主に対して差し入れる金額で、契約が終了したときに滞納家賃、修繕費、原状回復費用等に充当され、残額があれば借家人に返還されるものです。敷金を返さない家主には、建築ローンの返済に困っていたり、経済的に困窮しているケースが多いようです。このような場合には、費用をかけて裁判を起こし勝訴判決をもらったとしても、成果が上がる例は少ないようです。そこで、契約終了前に、敷金分は家賃の前払いにしてもらう交渉をするか、あるいは家主が倒産などの状況にあれば、逆に賃借人の側から解約し、敷金の返還を請求して、返還を受けられない場合には、その後の家賃の額が敷金の額に近くなるまで立ち退きを拒否して頑張るしかありません。
Q19. 突如パートを解雇されたが、予告手当ては請求できませんか?
A19. リストラは大企業に限らず、中小企業でも数多く行われています。労働基準法では、使用者が労働者(パート、アルバイトも当然労働者です)を解雇するには、1ヶ月前に解雇の予告を行うか、1か月分の賃金を前払いして即時解雇しなければならないと規定しています(20条)ただし、10日分の賃金を前払いして、20日前に解雇の予告をする(通算30日になる)ことは認められています。
1か月分の予告手当てを請求して裁判を起こすのでは費用倒れになってしまいます。この場合には少額訴訟制度を利用する方法があります。
Q20. 会社整理をしたい旨の債権者集会招集通知がきたのですが……
A20. 会社が倒産した場合には、会社更生法や破産法に基づく整理ではなく、債権者と債務者が話し合って行う私的整理がほとんどです。すなわち、裁判所を介入させずに行うものですから、法的拘束力はありません。このような場合には、社長が財産を隠匿しているなどの計画倒産の疑いがないか調査する事が重要です。
計画倒産の疑いがある場合には、社長の財産に仮差押や仮処分をかけて訴訟に持ち込む方法と、破産を申し立てて大口債権者や債務者と話し合って解決する方法が考えられます。なお、招集通知と一緒に送られてくる白紙委任状に署名や押印をして送ることは、悪用されるケースが多いので、絶対に避けて下さい。
債権回収・金銭トラブルの解決相談~「6億円着服」事件~
手配の長男、高知で逮捕=「6億円着服」事件
『徳島県阿南市の阿南東部土地改良区の資金着服事件で、県警捜査2課などは30日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の収受)容疑で指名手配していた元職員大川ひとみ容疑者(60)=業務上横領容疑で逮捕=の長男で無職大川悦史容疑者(31)=阿南市横見町=を高知市内で逮捕した。大川容疑者は改良区の内部調査に対し、総額で6億円を着服し、悦史容疑者の借金返済に使ったと説明しており、同課は追及する。調べによると、悦史容疑者は昨年11月27日ごろ、阿南市内で、大川容疑者が改良区から着服した現金と知りながら、500万円を受け取った疑い。』
容疑者が6億円も着服できる環境にしていたこと事態が不思議である。この返済はいったいどうなるのでしょうか?
「時事通信」より抜粋
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080730-00000200-jij-soci
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債権回収・金銭トラブルの解決相談~橋下・大阪知事の一般会計予算を可決…削減額を18億圧縮~
橋下・大阪知事の一般会計予算を可決…削減額を18億圧縮
『大阪府議会は23日の本会議で、橋下徹知事が編成した2008年度一般会計本格予算を可決した。予算規模は2兆9246億円と07年度当初比10・2%減で、8年ぶりに3兆円を割り込む超緊縮型。10年連続の赤字予算になる。人件費と私学助成の削減額を原案より計18億円圧縮する修正をしたことから、与党会派の自民、公明に加え、野党の民主も賛成に回った。橋下知事は記者会見で、「予算では(財政赤字の)出血を止めただけで、これからがスタート。早く次の一手を打つためにがんばりたい」と述べ、市町村への交付金制度創設など分権改革を積極的に進める意向を明らかにした。原案では私学助成と人件費を計375億円削減するとしていたが、与野党各会派の反発で、〈1〉私立幼稚園への経常費助成の削減率を5%から2・5%に緩和〈2〉次長級以下の人件費削減率(12~4%)を一律0・5%引き下げ――などの修正案を示し、削減額は計357億円に圧縮された。一方、税収の落ち込みで財源が不足し、減収補てん債850億円や退職手当債185億円を発行。「原則発行ゼロ」としていた府債は2674億円に上り、07年度当初より381億円増えた。』
職員からはかなりの圧力があるかもしれないが、頑張って欲しいと思います。
「YOMIURI ON LINE」より抜粋
債権回収 金銭トラブル 解決 東京都 相談
債権回収・金銭トラブルの解決相談~名誉棄損:国政報告会発言で永田元議員を書類送検 千葉~
名誉棄損:国政報告会発言で永田元議員を書類送検 千葉
『民主党の永田寿康元衆院議員(38)が議員在職中の05年8月に開いた国政報告会で、「創価学会が不正な選挙活動をした」などと虚偽の内容の発言をしたとして、千葉県警習志野署が名誉棄損容疑で千葉地検に書類送検していたことが分かった。18日に略式起訴されるとみられる。調べでは、永田氏は05年8月28日、同県習志野市で開かれた自身の選挙区である民主党千葉県第2区総支部の国政報告会で、参加者数十人に対し、「過去3回の東京都議選で創価学会は都外に住む学会員の住民票を都内に不正に移し、公明党候補者を当選させようとした」などと発言し、創価学会の名誉を傷つけた疑い。学会側からの告訴を受け、同署が元議員から任意で事情聴取し、今年6月4日に書類送検した。永田氏は2000年の衆院選で千葉2区から初当選。旧ライブドアの粉飾決算事件に絡み、偽のメールを国会で取り上げたとして、同党から党員資格停止処分を受け、06年4月に議員辞職した。』
上記名誉毀損でも求刑罰金は30万円とは、人権に対しての考えが日本は甘いと思うのは私だけでしょうか…
「毎日JP」より抜粋
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080718k0000e040068000c.html
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債権回収・金銭トラブルの解決相談~ヤミ献金事件、村岡被告の有罪確定へ~
ヤミ献金事件、村岡被告の有罪確定へ
『村岡兼造被告(76)は、旧橋本派の会長代理として日本歯科医師連盟からの1億円の献金を裏金として処理するよう指示したとして、政治資金規正法違反の罪に問われています。東京地裁は、村岡被告が裏金処理を指示したとする元会計責任者の供述の信用性を認めず無罪を言い渡しましたが、東京高裁が一転、この供述の信用性を認め、禁固10か月・執行猶予3年の逆転有罪判決を言い渡し、村岡被告側が上告していました。最高裁は15日までに、「上告理由に当たらない」などとして、村岡被告側の上告を退ける決定をしました。これで、村岡被告の有罪が確定することになります。』政治と裏金の問題は、この先なくならないのでしょうか?国民への政治不信を増長させることによって、国民をうまく操作しているようにも思えますが…
「JNN NEWS」より抜粋
http://www.rkb.ne.jp/jnn_news/media/DT20080715_194237/3900669.html
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債権回収・金銭トラブルの解決相談~名物「生キャラメル」 大量購入迫った疑いで逮捕~
北海道名物「生キャラメル」 大量購入迫った疑いで逮捕
『タレントの田中義剛さんが経営する花畑牧場(十勝支庁中札内村)に対し、人気商品の「生キャラメル」(12粒入り850円)を制限以上に販売させようとしたとして、帯広署は14日までに同支庁芽室町西2条5丁目、不動産業山口栄治容疑者(29)を強要未遂容疑で逮捕し、釧路地検帯広支部に送検した。 調べでは、山口容疑者は9日、同牧場に2回電話し、客1人に5個までという制限付きで販売している生キャラメルの大量購入を申し込んだ。同牧場が断ったところ、右翼団体を名乗って「100個買うんだったら30人で行けばいいんだな。バスに乗って黒い服を着てヘルメットかぶって行くぞ」などと脅し、大量販売を強要した疑い。「贈答用に使いたかった」と供述しているという。』
確かにおいしいキャラメルなので「贈答品に使いたい」という気持ちはわかるが、横柄な態度だったから、牧場側から断られたのではないでしょうか。
「asahi.com」より抜粋
http://www.asahi.com/national/update/0714/HOK200807140001.html
債権回収 金銭トラブル 解決 東京都 相談
債権回収・金銭トラブルの解決相談~新生銀:レイク買収~
新生銀:レイク買収 業績回復狙い、巨額投資 基盤弱い「個人向け」強化
『新生銀行が11日、米ゼネラル・エレクトリック(GE)の消費者金融事業(ブランド名・レイク)の買収を決めたのは、本業の不振が続く中、消費者金融やクレジットカードなどグループの個人向け事業を強化し、業績回復を図るのが狙いだ。ただ、買収額約5800億円は新生銀の年間最終(当期)利益のほぼ10年分にあたり、市場では「巨額買収はリスクも大きい」との指摘も出ている。』
上層部のマネーゲームのような印象を持ってしまうのだが…。失敗したら働いている社員はどうなるでしょうか…
「毎日jp」より抜粋
http://mainichi.jp/select/biz/news/20080712ddm008020019000c.html
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債権回収・金銭トラブルの解決相談~購買意欲示す指数、過去最低…~
『消費者心理の冷え込みが顕著になっている。内閣府が11日発表した6月の消費動向調査によると、先行き半年間の購買意欲などを示す消費者態度指数(2人以上の一般世帯、原数値)は、前月よりも1・3ポイント下落して32・6となり、1982年の調査開始以来、過去最低となった。ガソリンや食料品など、生活に身近な商品の値上がりが続いていることが主因とみられる。消費者態度指数が下落するのは3か月連続となる。これまでの最低は、01年12月の33・0で、約6年半ぶりにこれを下回った。調査対象となっている4項目(暮らし向き、収入の増え方、雇用環境、耐久消費財の買い時判断)のすべてが悪化した。特に、「暮らし向き」と「耐久消費財の買い時判断」の2項目については、過去最低の水準となった。7~9月の外食やレジャーなどでの支出予定を聞いたところ、約38%の世帯が「外食費」への支出を今よりも減らすと答えた。「娯楽費」は約21%、「スポーツ活動費」は約8%、「自己啓発費」は約7%の世帯が、それぞれ支出を減らすと回答した。一方、1年後の物価見通しについての調査では、回答世帯の87・2%が「上昇する」と答えた。「変わらない」が5・1%、「低下する」が2・8%、「分からない」が5・0%だった。この調査は、内閣府が毎月、全国の6720世帯を対象に行っている。今回の調査の基準日は6月15日。』
ガソリンの値上がりによってこのような事態になっていると思うと、この先どうなるのでしょうか?全人類の未来を世界中が考えて行動を起こしていかなければならない時代にいよいよ入ったような気がします。
「YOMIURI ON LINE」より抜粋
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20080711-OYT1T00630.htm
債権回収 金銭トラブル 解決 相談 東京都
債権回収・金銭トラブルの解決相談~運転手からビールや贈答品、外務省と人事院が出向者5人処分
運転手からビールや贈答品、外務省と人事院が出向者5人処分
『中央省庁職員が深夜帰宅のため公費で乗車したタクシーの運転手から金品などを受け取っていた問題で、外務省は10日、財務省からの出向者4人を処分した。外務省の内規に基づく処分で、ビールやおつまみを100回以上、そうめんなどの贈答品を3回程度受け取った1人を厳重訓戒とし、ほかに回数が多かった3人を厳重注意にした。ほかにも9人の出向者が、ビールなどの提供を受けていた。ただ、回数も少なく、国家公務員倫理法や同倫理規程に抵触しないとして処分は見送った。人事院も同日、他省庁からの出向者1人を内規に基づく訓告処分とした。2000~02年と05~07年に、車内で缶ビール計160本(3万2000円相当)を受け取ったほか、中元としてそうめん(2500円相当)を2回、歳暮として数の子(同)を1回もらっていた。外務省、人事院は職員に対する調査結果をすでに公表しているが、出向者への調査は遅れていた。』
表面化したことを取り上げているだけで、根本的には官僚や政治家への接待・贈答・賄賂はなくならないと思います。官民関係の永遠のテーマだと思います。
「YOMIURI ON LINE」より抜粋
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080710-OYT1T00602.htm?from=navr
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